株式会社設立のことは公納行政書士事務所へ(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
問い合わせ
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<定款作成>
定款とは
定款とは、会社の目的や組織、業務などについて基本的なルールを定めたものです。どんな会社でも最初に作成しなければなりません(作成は発起人が行います)。
定款の記載事項
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項です。1つでも記載を欠いていたり、記載内容が法律に違反する場合は、定款そのものが無効となってしまいます(会社法第27条)。
@ 目的(会社法第27条第1号)
A 商号(会社法第27条第2号)
B 本店の所在地(会社法第27条第3号)
C 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(会社法第27条第4号)
D 発起人の氏名又は名称及び住所(会社法第27条第5号)
相対的記載事項
相対的記載事項は、必ずしも記載する必要はありません。但し、記載しないと、その内容が法律的に効力が生じないので、会社に当てはまる要件がある場合は、必ず定款に記載しなければなりません(会社法第28条)。
@ 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時の発行株式の数(会社法第28条第1号)
A 株式会社の設立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称(会社法第28条第2号)
B 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称(会社法第28条第3号)
C 株式会社の負担する設立に関する費用(会社法第28条第4号)
D 会社が負担すべき設立費用(会社法第28条第5号)
任意的記載事項
任意的記載事項は、定款に記載するかしないかが会社の自由であるものです。記載しても法的効力は生じないものの、定款で明確にしておけば会社の運営がスムーズになります。その内容は、公序良俗に反したり、株主の基本的な権利の侵害となるようなものでない限り、どんなことでも自由に記載することができます(会社法第29条)。
@ 設立時発行株式に関する事項(会社法第32条)
A 設立時取締役等(会社法第38条)
B 取締役会設置会社以外の代表取締役(会社法第349条)
C 役員の報酬等(会社法第361条)
D 役員の報酬等(会社法第379条)
E 取締役会の招集権者(会社法第366条)
F 清算人(会社法第478条)
G 代表清算人(会社法第483条)
定款作成方法
絶対的記載事項や相対的記載事項など法律上又は会社経営上必要な事項を必ず記載します。
発起人全員が記名、押印する。
同じ内容のものを3通作成する。
用紙の大きさに制限はありません。
記載方法は、ワープロ・パソコン・手書きでもかまいません。手書きの場合、鉛筆を使用することはできません。
訂正箇所がある場合、訂正箇所を二重線で消し、その上に新しい文字を記入します。そして、そのページの上部に「○○字削除○○字加筆」(「、」「。」の句読点も1字に数えます)と記載し、発起人全員の捨印(実印)を押します。万が一の訂正に備えて、定款の各ページには発起人全員の捨印を必ず押します。


<株式会社設立>
会社設立前の決定事項
設立費用
発起人会の開催
定款の作成
定款の認証
株式(資本金の払込)
取締役・監査役の選任
取締役・監査役の就任承諾
本店所在地決定
代表取締役選任
資本金に関する調査報告書作成
代表取締役による資本金の額の計上に関する証明書作成
会社設立登記
設立登記申請書作成
登記用紙と同一の用紙を作成
登録免許税納付用紙作成
印鑑届書作成
委任状作成
法務局へ申請
登記事項証明書・印鑑証明書
官公署への届出
助成金の申請


<都道府県>
@ 建設業許可
A 宅地建物取引業免許
B 解体工事業登録
C 電気工事業者登録
D 旅行業登録
E 貸金業登録
<市町村>
@ 一般廃棄物収集運搬業許可
<警察署>
@ 古物営業許可
A 警備業認定
B 質屋営業許可
C 自動車運転代行業登録
D 探偵業届出
E 風俗営業許可
F 店舗型性風俗特殊営業開始届
G 無店舗型性風俗特殊営業開始届
H 映像送信型性風俗特殊営業開始届
I 店舗型電話異性紹介営業開始届
J 無店舗型電話異性紹介営業開始届
<保健所>
@ 食品営業許可
A 理容所開設届出(理容師法)
B 美容所開設届出(美容師法)
C 興行場営業許可(興行場法)
D 旅館業許可(旅館業法)
E 公衆浴場業許可(公衆浴場法)
F クリ−ニング所開設届出(クリ−ニング業法)
G 温泉浴用許可
H 薬局開設許可
I 医薬品特例販売業許可
J 病院開設許可
K 診療所開設届
L 動物取扱業届出
<運輸局>
@ 一般貨物自動車運送事業経営許可
A 貨物軽自動車運送事業経営届出
B 第一種貨物利用運送事業登録
C 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可(貸切バス)
D 一般乗用旅客自動車運送事業経営免許(タクシ−)
E 倉庫業登録
F 自家用自動車譲渡許可(レンタカ−業)
<税務署>
@ 酒類販売業免許


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業務内容
相続関係 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 家庭内問題関係 離婚協議書・認知届・養子縁組届等
契約書作成 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 内容証明郵便作成 クーリングオフ・賃料減額請求等
法人関係 NPO法人・宗教法人・医療法人等 国際渉外関係 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等
風俗衛生関係 風俗営業許可・食品営業許可等 運輸交通関係 車庫証明書・自動車移転登録等
知的所有権関係 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 福祉関係 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等
環境関係 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 会計税務関係 記帳処理・事業所税申告等
建設宅建関係 建設業許可・宅地建物取引業免許等 労働関係 雇用契約書作成等
医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

携帯電話番号 090−1709−9611
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メールアドレス(skunou@gmail.com)