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<支払督促> | |
一 | 意義 |
金銭等の請求につき、申立人の申立だけに基づいて裁判所書記官が行う略式手続です。但し、相手方が異議を申立てると訴訟手続に移行します。 | |
二 | 提出書類 |
1 | 支払督促申立書 |
日本工業規格A列4番(A4サイズ)の用紙に記載し、@申立書A当事者目録B請求の趣旨及び原因の順に左綴じにし、申立印・割印(及び各ページ上部に捨印)を押す。 | |
2 | 当事者目録・請求の趣旨及び原因のコピー(捨印はしない)×当事者数 |
3 | 収入印紙−請求額によって定まる申立手数料 |
4 | 郵便切手−1,050円×当事者数(支払督促正本送達費用)+80円(発付通知費用) |
5 | 封筒−長型3号(縦23、5センチ×横12センチ)の封筒に債務者の宛名を記載し1,050円分の切手を貼り、債権者の宛名を記載したものに80円切手を貼り提出。 |
6 | 法律の定める相続分(法定相続分)官製はがき−送達結果通知用。債権者の宛名を記載し、債務者の数だけ提出 |
7 | 資格証明書−当時者が法人の場合、登記事項証明書を1通提出 |
三 | 申立手続費用 |
1 | 申立手数料−債務者に請求する金額によって収入印紙代が決まる。 |
2 | 支払督促正本送達費用(1,050円)−支払督促正本を債務者に送達するための郵便切手代 |
3 | 支払督促発付(80円)−支払督促の発付を債権者に通知するための郵便切手代 |
4 | 申立書作成及び提出費用(800円)−支払督促手続全体を通しての申立書作成費用及び裁判所に提出するための費用として計上可。 |
5 | 資格証明手数料−資格証明書(登記事項証明書)の交付を受ける際の費用 |
6 | 支払督促申立手続費用も相手方に請求する場合は、1から5の金額と合計額を支払督促申立書の用紙に、1から5の合計額を請求の趣旨・原因の用紙に記載します。 |
四 | 手続概略 |
申立 | |
↓ | |
支払督促発付 | |
↓ | |
支払督促正本の送達 | |
↓(2週間) | |
仮執行宣言申立 (債務者への送達の日から2週間経過した日から30日以内に申立をしないと、支払督促の効力を失います。) |
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↓ | |
仮執行宣言発付→債務者が督促異議申立→訴訟手続 | |
↓ | |
仮執行宣言付支払・督促正本の送達→債務者が督促異議申立→訴訟手続 | |
↓(2週間) | |
確定 | |
五 | 仮執行宣言申立必要書類 |
1 | 仮執行宣言申立書−1通 |
2 | 請書(申立書の下部に記載しても良い)−1通 |
3 | 当事者目録の写し−債務者の数+1 |
4 | 請求の趣旨及び原因−債務者の数+1 |
5 | 郵便切手−1,050×債務者の数+80×1 |
6 | 葉書−債務者の数 |
<第7編 督促手続> | ||
第382条 | 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 | |
第383条 | 1 | 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 |
2 | 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 | |
@ | 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの−当該事務所又は営業所の所在地 | |
A | 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求−手形又は小切手の支払地 | |
第384条 | 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。 | |
第385条 | 1 | 支払督促の申立てが第382条若しくは第383条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。 |
2 | 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 | |
3 | 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。 | |
4 | 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 | |
第386条 | 1 | 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。 |
2 | 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。 | |
第387条 | 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。 | |
@ | 第382条の給付を命ずる旨 | |
A | 請求の趣旨及び原因 | |
B | 当事者及び法定代理人 | |
第388条 | 1 | 支払督促は、債務者に送達しなければならない。 |
2 | 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。 | |
3 | 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から2月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。 | |
第389条 | 1 | 第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。 |
2 | 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。 | |
第390条 | 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。 | |
第391条 | 1 | 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。 |
2 | 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。 | |
3 | 第385条第2項及び第3項の規定は、第1項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。 | |
4 | 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 | |
5 | 第260条及び第388条第2項の規定は、第1項の仮執行の宣言について準用する。 | |
第392条 | 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 | |
第393条 | 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。 | |
第394条 | 1 | 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。 |
2 | 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 | |
第395条 | 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。 | |
第396条 | 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。 | |
第397条 | 1 | 電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立てをすることができる。 |
2 | 前項の申立ては、最高裁判所規則で定める方式に適合するものでなければならない。 | |
3 | 第1項に規定する督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、第383条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは同項の別に最高裁判所規則で定めるもの又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 | |
4 | 前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第383条第1項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。ただし、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、前項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所中その一を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 |
全国の簡易裁判所 | ||
名称 | 郵便番号 | 所在地 |
札幌簡易裁判所 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西12丁目 |
旭川簡易裁判所 | 070-8642 | 北海道旭川市花咲町4丁目 |
釧路簡易裁判所 | 085-0824 | 北海道釧路市柏木町4番7号 |
函館簡易裁判所 | 040-8603 | 北海道函館市上新川町1番8号 |
青森簡易裁判所 | 030-8524 | 青森県青森市長島1丁目3番26号 |
秋田簡易裁判所 | 010-8504 | 秋田県秋田市山王7丁目1-1 |
盛岡簡易裁判所 | 020-8520 | 岩手県盛岡市内丸9番1号 |
山形簡易裁判所 | 990-8531 | 山形県山形市旅篭町2丁目4番22号 |
仙台簡易裁判所 | 980-8636 | 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6番1号 |
福島簡易裁判所 | 960-8512 | 福島県福島市花園町5番45号 |
東京簡易裁判所 | 100-0013 | 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号 |
横浜簡易裁判所 | 231-0021 | 神奈川県横浜市中区日本大通9番地 |
さいたま簡易裁判所 | 336-0011 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号 |
千葉簡易裁判所 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号 |
水戸簡易裁判所 | 310-0062 | 茨城県水戸市大町1丁目1番38号 |
宇都宮簡易裁判所 | 320-8505 | 栃木県宇都宮市小幡1丁目1番38号 |
前橋簡易裁判所 | 371-8531 | 群馬県前橋市大手町3丁目1-34 |
静岡簡易裁判所 | 420-0853 | 静岡県静岡市葵区追手町10番80号 |
甲府簡易裁判所 | 400-0032 | 山梨県甲府市中央1丁目10-7 |
長野簡易裁判所 | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108 |
新潟簡易裁判所 | 951-8512 | 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地 |
名古屋簡易裁判所 | 460-0001 | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番1号 |
津簡易裁判所 | 514-8526 | 三重県津市中央3番1号 |
岐阜簡易裁判所 | 500-8710 | 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目4番地の1 |
福井簡易裁判所 | 910-8524 | 福井県福井市春山1-1-1 |
金沢簡易裁判所 | 920-8655 | 石川県金沢市丸ノ内7番2号 |
富山簡易裁判所 | 939-8502 | 富山県富山市西田地方町2丁目9番1号 |
大阪簡易裁判所 | 530-8522 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目1番10号 |
京都簡易裁判所 | 604-8550 | 京都府京都市中京区菊屋町 |
神戸簡易裁判所 | 650-8565 | 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目2番1号 |
奈良簡易裁判所 | 630-8213 | 奈良県奈良市登大路町35 |
大津簡易裁判所 | 520-0044 | 滋賀県大津市京町3丁目1番2号 |
和歌山簡易裁判所 | 640-8143 | 和歌山県和歌山市2番丁1番地 |
広島簡易裁判所 | 730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀2番43号 |
山口簡易裁判所 | 753-0048 | 山口県山口市駅通り1-6-1 |
岡山簡易裁判所 | 700-0807 | 岡山県岡山市北区南方1丁目8番42号 |
鳥取簡易裁判所 | 680-0011 | 鳥取県鳥取市東町2-223 |
松江簡易裁判所 | 690-8523 | 島根県松江市母衣町68番地 |
高松簡易裁判所 | 760-8586 | 香川県高松市丸の内1-36 |
徳島簡易裁判所 | 770-8528 | 徳島県徳島市徳島町1丁目5番地 |
高知簡易裁判所 | 780-8558 | 高知県高知市丸ノ内1-3-5 |
松山簡易裁判所 | 790-8539 | 愛媛県松山市一番町3丁目3-8 |
福岡簡易裁判所 | 810-8654 | 福岡県福岡市中央区城内1番1号 |
佐賀簡易裁判所 | 840-0833 | 佐賀県佐賀市中の小路3番22号 |
長崎簡易裁判所 | 850-0033 | 長崎県長崎市万才町6番25号 |
大分簡易裁判所 | 870-8564 | 大分県大分市荷揚町7番15号 |
熊本簡易裁判所 | 860-8531 | 熊本県熊本市中央区京町1-13-11 |
鹿児島簡易裁判所 | 892-0816 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-33 |
宮崎簡易裁判所 | 880-8543 | 宮崎県宮崎市旭2丁目3番13号 |
那覇簡易裁判所 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川1丁目14番1号 |
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行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
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参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |