支払督促(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<支払督促>
意義
金銭等の請求につき、申立人の申立だけに基づいて裁判所書記官が行う略式手続です。但し、相手方が異議を申立てると訴訟手続に移行します。
提出書類
支払督促申立書
日本工業規格A列4番(A4サイズ)の用紙に記載し、@申立書A当事者目録B請求の趣旨及び原因の順に左綴じにし、申立印・割印(及び各ページ上部に捨印)を押す。
当事者目録・請求の趣旨及び原因のコピー(捨印はしない)×当事者数
収入印紙−請求額によって定まる申立手数料
郵便切手−1,050円×当事者数(支払督促正本送達費用)+80円(発付通知費用)
封筒−長型3号(縦23、5センチ×横12センチ)の封筒に債務者の宛名を記載し1,050円分の切手を貼り、債権者の宛名を記載したものに80円切手を貼り提出。
法律の定める相続分(法定相続分)官製はがき−送達結果通知用。債権者の宛名を記載し、債務者の数だけ提出
資格証明書−当時者が法人の場合、登記事項証明書を1通提出
申立手続費用
申立手数料−債務者に請求する金額によって収入印紙代が決まる。
支払督促正本送達費用(1,050円)−支払督促正本を債務者に送達するための郵便切手代
支払督促発付(80円)−支払督促の発付を債権者に通知するための郵便切手代
申立書作成及び提出費用(800円)−支払督促手続全体を通しての申立書作成費用及び裁判所に提出するための費用として計上可。
資格証明手数料−資格証明書(登記事項証明書)の交付を受ける際の費用
支払督促申立手続費用も相手方に請求する場合は、1から5の金額と合計額を支払督促申立書の用紙に、1から5の合計額を請求の趣旨・原因の用紙に記載します。
手続概略
申立
支払督促発付
支払督促正本の送達
↓(2週間)
仮執行宣言申立
(債務者への送達の日から2週間経過した日から30日以内に申立をしないと、支払督促の効力を失います。)
仮執行宣言発付→債務者が督促異議申立→訴訟手続
仮執行宣言付支払・督促正本の送達→債務者が督促異議申立→訴訟手続
↓(2週間)
確定
仮執行宣言申立必要書類
仮執行宣言申立書−1通
請書(申立書の下部に記載しても良い)−1通
当事者目録の写し−債務者の数+1
請求の趣旨及び原因−債務者の数+1
郵便切手−1,050×債務者の数+80×1
葉書−債務者の数


<第7編 督促手続>
第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
第383条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
@ 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの−当該事務所又は営業所の所在地
A 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求−手形又は小切手の支払地
第384条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
第385条 支払督促の申立てが第382条若しくは第383条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第386条 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
第387条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
@ 第382条の給付を命ずる旨
A 請求の趣旨及び原因
B 当事者及び法定代理人
第388条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から2月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
第389条 第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
第390条 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
第391条 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。
第385条第2項及び第3項の規定は、第1項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第260条及び第388条第2項の規定は、第1項の仮執行の宣言について準用する。
第392条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
第393条 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
第394条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第395条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
第396条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
第397条 電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立てをすることができる。
前項の申立ては、最高裁判所規則で定める方式に適合するものでなければならない。
第1項に規定する督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、第383条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは同項の別に最高裁判所規則で定めるもの又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第383条第1項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。ただし、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、前項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所中その一を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。


全国の簡易裁判所
名称 郵便番号 所在地
札幌簡易裁判所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目
旭川簡易裁判所 070-8642 北海道旭川市花咲町4丁目
釧路簡易裁判所 085-0824 北海道釧路市柏木町4番7号
函館簡易裁判所 040-8603 北海道函館市上新川町1番8号
青森簡易裁判所 030-8524 青森県青森市長島1丁目3番26号
秋田簡易裁判所 010-8504 秋田県秋田市山王7丁目1-1
盛岡簡易裁判所 020-8520 岩手県盛岡市内丸9番1号
山形簡易裁判所 990-8531 山形県山形市旅篭町2丁目4番22号
仙台簡易裁判所 980-8636 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6番1号
福島簡易裁判所 960-8512 福島県福島市花園町5番45号
東京簡易裁判所 100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
横浜簡易裁判所 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
さいたま簡易裁判所 336-0011 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
千葉簡易裁判所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号
水戸簡易裁判所 310-0062 茨城県水戸市大町1丁目1番38号
宇都宮簡易裁判所 320-8505 栃木県宇都宮市小幡1丁目1番38号
前橋簡易裁判所 371-8531 群馬県前橋市大手町3丁目1-34
静岡簡易裁判所 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町10番80号
甲府簡易裁判所 400-0032 山梨県甲府市中央1丁目10-7
長野簡易裁判所 380-0846 長野県長野市旭町1108
新潟簡易裁判所 951-8512 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地
名古屋簡易裁判所 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番1号
津簡易裁判所 514-8526 三重県津市中央3番1号
岐阜簡易裁判所 500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目4番地の1
福井簡易裁判所 910-8524 福井県福井市春山1-1-1
金沢簡易裁判所 920-8655 石川県金沢市丸ノ内7番2号
富山簡易裁判所 939-8502 富山県富山市西田地方町2丁目9番1号
大阪簡易裁判所 530-8522 大阪府大阪市北区西天満2丁目1番10号
京都簡易裁判所 604-8550 京都府京都市中京区菊屋町
神戸簡易裁判所 650-8565 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目2番1号
奈良簡易裁判所 630-8213 奈良県奈良市登大路町35
大津簡易裁判所 520-0044 滋賀県大津市京町3丁目1番2号
和歌山簡易裁判所 640-8143 和歌山県和歌山市2番丁1番地
広島簡易裁判所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2番43号
山口簡易裁判所 753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1
岡山簡易裁判所 700-0807 岡山県岡山市北区南方1丁目8番42号
鳥取簡易裁判所 680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223
松江簡易裁判所 690-8523 島根県松江市母衣町68番地
高松簡易裁判所 760-8586 香川県高松市丸の内1-36
徳島簡易裁判所 770-8528 徳島県徳島市徳島町1丁目5番地
高知簡易裁判所 780-8558 高知県高知市丸ノ内1-3-5
松山簡易裁判所 790-8539 愛媛県松山市一番町3丁目3-8
福岡簡易裁判所 810-8654 福岡県福岡市中央区城内1番1号
佐賀簡易裁判所 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3番22号
長崎簡易裁判所 850-0033 長崎県長崎市万才町6番25号
大分簡易裁判所 870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
熊本簡易裁判所 860-8531 熊本県熊本市中央区京町1-13-11
鹿児島簡易裁判所 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町13-33
宮崎簡易裁判所 880-8543 宮崎県宮崎市旭2丁目3番13号
那覇簡易裁判所 900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目14番1号


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レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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