少額訴訟(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<少額訴訟>
管轄裁判所
原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。事件の種類によっては、ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。
必要書類
訴状
申立手数料
添付書類
@ 当事者が法人の場合:登記事項証明書1通
A 当事者が未成年の場合:親権者を証明する戸籍謄本1通
B 訴状副本:(相手の人数)通


<第6編 少額訴訟に関する特則>
第368条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
第369条 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
第370条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
第371条 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
第372条 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
第373条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
訴訟は、前項の申込があった時に、通常の手続に移行する。
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
@ 第368条第1項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
A 第368条第3項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
B 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
C 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
第374条 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。
第375条 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
前2項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第376条 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。
第377条 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
第378条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。
第379条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
第380条 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。
第381条 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。


全国の簡易裁判所
名称 郵便番号 所在地
札幌簡易裁判所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目
旭川簡易裁判所 070-8642 北海道旭川市花咲町4丁目
釧路簡易裁判所 085-0824 北海道釧路市柏木町4番7号
函館簡易裁判所 040-8603 北海道函館市上新川町1番8号
青森簡易裁判所 030-8524 青森県青森市長島1丁目3番26号
秋田簡易裁判所 010-8504 秋田県秋田市山王7丁目1-1
盛岡簡易裁判所 020-8520 岩手県盛岡市内丸9番1号
山形簡易裁判所 990-8531 山形県山形市旅篭町2丁目4番22号
仙台簡易裁判所 980-8636 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6番1号
福島簡易裁判所 960-8512 福島県福島市花園町5番45号
東京簡易裁判所 100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
横浜簡易裁判所 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
さいたま簡易裁判所 336-0011 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
千葉簡易裁判所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号
水戸簡易裁判所 310-0062 茨城県水戸市大町1丁目1番38号
宇都宮簡易裁判所 320-8505 栃木県宇都宮市小幡1丁目1番38号
前橋簡易裁判所 371-8531 群馬県前橋市大手町3丁目1-34
静岡簡易裁判所 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町10番80号
甲府簡易裁判所 400-0032 山梨県甲府市中央1丁目10-7
長野簡易裁判所 380-0846 長野県長野市旭町1108
新潟簡易裁判所 951-8512 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地
名古屋簡易裁判所 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番1号
津簡易裁判所 514-8526 三重県津市中央3番1号
岐阜簡易裁判所 500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目4番地の1
福井簡易裁判所 910-8524 福井県福井市春山1-1-1
金沢簡易裁判所 920-8655 石川県金沢市丸ノ内7番2号
富山簡易裁判所 939-8502 富山県富山市西田地方町2丁目9番1号
大阪簡易裁判所 530-8522 大阪府大阪市北区西天満2丁目1番10号
京都簡易裁判所 604-8550 京都府京都市中京区菊屋町
神戸簡易裁判所 650-8565 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目2番1号
奈良簡易裁判所 630-8213 奈良県奈良市登大路町35
大津簡易裁判所 520-0044 滋賀県大津市京町3丁目1番2号
和歌山簡易裁判所 640-8143 和歌山県和歌山市2番丁1番地
広島簡易裁判所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2番43号
山口簡易裁判所 753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1
岡山簡易裁判所 700-0807 岡山県岡山市北区南方1丁目8番42号
鳥取簡易裁判所 680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223
松江簡易裁判所 690-8523 島根県松江市母衣町68番地
高松簡易裁判所 760-8586 香川県高松市丸の内1-36
徳島簡易裁判所 770-8528 徳島県徳島市徳島町1丁目5番地
高知簡易裁判所 780-8558 高知県高知市丸ノ内1-3-5
松山簡易裁判所 790-8539 愛媛県松山市一番町3丁目3-8
福岡簡易裁判所 810-8654 福岡県福岡市中央区城内1番1号
佐賀簡易裁判所 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3番22号
長崎簡易裁判所 850-0033 長崎県長崎市万才町6番25号
大分簡易裁判所 870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
熊本簡易裁判所 860-8531 熊本県熊本市中央区京町1-13-11
鹿児島簡易裁判所 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町13-33
宮崎簡易裁判所 880-8543 宮崎県宮崎市旭2丁目3番13号
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民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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