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<少額訴訟> | |
一 | 管轄裁判所 |
原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。事件の種類によっては、ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。 | |
二 | 必要書類 |
1 | 訴状 |
2 | 申立手数料 |
3 | 添付書類 |
@ | 当事者が法人の場合:登記事項証明書1通 |
A | 当事者が未成年の場合:親権者を証明する戸籍謄本1通 |
B | 訴状副本:(相手の人数)通 |
<第6編 少額訴訟に関する特則> | ||
第368条 | 1 | 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。 |
2 | 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。 | |
3 | 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。 | |
第369条 | 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。 | |
第370条 | 1 | 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。 |
2 | 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。 | |
第371条 | 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。 | |
第372条 | 1 | 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。 |
2 | 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。 | |
3 | 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。 | |
第373条 | 1 | 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。 |
2 | 訴訟は、前項の申込があった時に、通常の手続に移行する。 | |
3 | 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 | |
@ | 第368条第1項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。 | |
A | 第368条第3項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。 | |
B | 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。 | |
C | 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。 | |
4 | 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 | |
5 | 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。 | |
第374条 | 1 | 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。 |
2 | 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第254条第2項及び第255条の規定を準用する。 | |
第375条 | 1 | 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。 |
2 | 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。 | |
3 | 前2項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 | |
第376条 | 1 | 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 |
2 | 第76条、第77条、第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。 | |
第377条 | 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。 | |
第378条 | 1 | 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 |
2 | 第358条から第360条までの規定は、前項の異議について準用する。 | |
第379条 | 1 | 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。 |
2 | 第362条、第363条、第369条、第372条第2項及び第375条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。 | |
第380条 | 1 | 第378条第2項において準用する第359条又は前条第1項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。 |
2 | 第327条の規定は、前項の終局判決について準用する。 | |
第381条 | 1 | 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第368条第3項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。 |
2 | 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 | |
3 | 第189条の規定は、第1項の規定による過料の裁判について準用する。 |
全国の簡易裁判所 | ||
名称 | 郵便番号 | 所在地 |
札幌簡易裁判所 | 060-0042 | 北海道札幌市中央区大通西12丁目 |
旭川簡易裁判所 | 070-8642 | 北海道旭川市花咲町4丁目 |
釧路簡易裁判所 | 085-0824 | 北海道釧路市柏木町4番7号 |
函館簡易裁判所 | 040-8603 | 北海道函館市上新川町1番8号 |
青森簡易裁判所 | 030-8524 | 青森県青森市長島1丁目3番26号 |
秋田簡易裁判所 | 010-8504 | 秋田県秋田市山王7丁目1-1 |
盛岡簡易裁判所 | 020-8520 | 岩手県盛岡市内丸9番1号 |
山形簡易裁判所 | 990-8531 | 山形県山形市旅篭町2丁目4番22号 |
仙台簡易裁判所 | 980-8636 | 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6番1号 |
福島簡易裁判所 | 960-8512 | 福島県福島市花園町5番45号 |
東京簡易裁判所 | 100-0013 | 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号 |
横浜簡易裁判所 | 231-0021 | 神奈川県横浜市中区日本大通9番地 |
さいたま簡易裁判所 | 336-0011 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号 |
千葉簡易裁判所 | 260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号 |
水戸簡易裁判所 | 310-0062 | 茨城県水戸市大町1丁目1番38号 |
宇都宮簡易裁判所 | 320-8505 | 栃木県宇都宮市小幡1丁目1番38号 |
前橋簡易裁判所 | 371-8531 | 群馬県前橋市大手町3丁目1-34 |
静岡簡易裁判所 | 420-0853 | 静岡県静岡市葵区追手町10番80号 |
甲府簡易裁判所 | 400-0032 | 山梨県甲府市中央1丁目10-7 |
長野簡易裁判所 | 380-0846 | 長野県長野市旭町1108 |
新潟簡易裁判所 | 951-8512 | 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地 |
名古屋簡易裁判所 | 460-0001 | 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番1号 |
津簡易裁判所 | 514-8526 | 三重県津市中央3番1号 |
岐阜簡易裁判所 | 500-8710 | 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目4番地の1 |
福井簡易裁判所 | 910-8524 | 福井県福井市春山1-1-1 |
金沢簡易裁判所 | 920-8655 | 石川県金沢市丸ノ内7番2号 |
富山簡易裁判所 | 939-8502 | 富山県富山市西田地方町2丁目9番1号 |
大阪簡易裁判所 | 530-8522 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目1番10号 |
京都簡易裁判所 | 604-8550 | 京都府京都市中京区菊屋町 |
神戸簡易裁判所 | 650-8565 | 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目2番1号 |
奈良簡易裁判所 | 630-8213 | 奈良県奈良市登大路町35 |
大津簡易裁判所 | 520-0044 | 滋賀県大津市京町3丁目1番2号 |
和歌山簡易裁判所 | 640-8143 | 和歌山県和歌山市2番丁1番地 |
広島簡易裁判所 | 730-0012 | 広島県広島市中区上八丁堀2番43号 |
山口簡易裁判所 | 753-0048 | 山口県山口市駅通り1-6-1 |
岡山簡易裁判所 | 700-0807 | 岡山県岡山市北区南方1丁目8番42号 |
鳥取簡易裁判所 | 680-0011 | 鳥取県鳥取市東町2-223 |
松江簡易裁判所 | 690-8523 | 島根県松江市母衣町68番地 |
高松簡易裁判所 | 760-8586 | 香川県高松市丸の内1-36 |
徳島簡易裁判所 | 770-8528 | 徳島県徳島市徳島町1丁目5番地 |
高知簡易裁判所 | 780-8558 | 高知県高知市丸ノ内1-3-5 |
松山簡易裁判所 | 790-8539 | 愛媛県松山市一番町3丁目3-8 |
福岡簡易裁判所 | 810-8654 | 福岡県福岡市中央区城内1番1号 |
佐賀簡易裁判所 | 840-0833 | 佐賀県佐賀市中の小路3番22号 |
長崎簡易裁判所 | 850-0033 | 長崎県長崎市万才町6番25号 |
大分簡易裁判所 | 870-8564 | 大分県大分市荷揚町7番15号 |
熊本簡易裁判所 | 860-8531 | 熊本県熊本市中央区京町1-13-11 |
鹿児島簡易裁判所 | 892-0816 | 鹿児島県鹿児島市山下町13-33 |
宮崎簡易裁判所 | 880-8543 | 宮崎県宮崎市旭2丁目3番13号 |
那覇簡易裁判所 | 900-0022 | 沖縄県那覇市樋川1丁目14番1号 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |