| <理容所開設届出> |
| 一 |
手続概要 |
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理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第11条の4第1項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません(理容師法第11条第1項)。理容とは、頭髪の刈込、顔そり、等の方法により、容姿を整えることをいい、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいいます(理容師法第1条の2)。 |
| 二 |
手続根拠 |
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理容師法第11条第1項 |
| 三 |
手続対象者 |
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理容所を開設しようとする者 |
| 四 |
添付書類 |
| 1 |
理容所開設届(規定様式) |
| 2 |
構造・設備の概要書 |
| 3 |
従業者一覧表(理容師は免許証持参) |
| 4 |
理容師につき結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書 |
| 5 |
管理理容師を設置する理容所にあっては、管理理容師資格認定講習会の修了証明書の写し(本証持参) |
| 6 |
施設の平面図・案内図 |
| 7 |
営業者が法人の場合は、登記事項証明書が必要 |
| 五 |
手数料 |
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17,000円(千葉県収入証紙) |
| 六 |
構造設備等確認基準 |
| 1 |
消毒設備を設けること |
| 2 |
採光、照明及び、換気を十分にすること(作業面照度100ルクス以上、所内の空気1リットル中炭酸ガスの量5立方センチメートル以下) |
| 3 |
床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること |
| 4 |
洗場は流水装置とすること |
| 5 |
ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること |
| 6 |
理容所は、隔壁等により他の施設と区画すること |
| 7 |
理容所は、作業所と待合所とを区画すること |
| 8 |
作業所の床面積は、理容を行う時に使用する椅子が1台の場合にあっては6.6m2以上とし、1台を超える場合にあっては、その超える数が1台を増す毎に、3.3m2を加えた面積以上とすること |
| 9 |
待合所の床面積は、理容椅子の数に応じ適当な広さにすること |
| 10 |
消毒済器具、布片、消毒薬等を収納するための設備を設けること |
| 11 |
外傷に対する薬剤品を常備すること |
| 12 |
ねずみ、昆虫等の防除を行うこと |