| <宅地建物取引業免許> |
| 一 |
手続概要 |
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宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。宅地建物取引業とは、@宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として営もうとする場合A宅地建物の売買・交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為を業として営もうとする場合をいいます。免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。 |
| 二 |
手続根拠 |
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宅地建物取引業法第3条第1項 |
| 三 |
手続対象者 |
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宅地建物取引業を営もうとする者 |
| 四 |
提出時期 |
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宅地建物取引業を営もうとする時 |
| 五 |
手数料 |
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33,000円 |
| 六 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法 |
| 七 |
添付書類 |
| 1 |
免許申請書 |
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経歴書 |
| 3 |
誓約書 |
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専任の取引主任者設置証明書 |
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相談役及び顧問 |
| 6 |
100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資者 |
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事務所を使用する権原に関する書面 |
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略歴書 |
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身分証明書(外国籍の方は登録原票記載事項証明書) |
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登記事項証明書 |
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資産に関する調書−個人申請の場合必要 |
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住民票−個人申請の場合必要 |
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宅建業に従事する者の名簿 |
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専任取引主任者の顔写真貼付用紙 |
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登記事項証明書 |
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印鑑証明書 |
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納税証明書−直近1年分 |
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決算書−法人のみ1年分 |
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事務所付近の地図 |
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事務所の写真(事務所入口玄関に「宅建業免許申請中」の貼り紙をします) |
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事務所の平面図 |
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役員カード |
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決算期が到来していない場合は、17、18は必要ありませんが、設立時貸借対照表を添付します。 |