<電気通信事業届出> |
一 |
手続概要 |
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電気通信事業(電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業)を営もうとする者は、電気通信事業法第9条及び第16条の規定により、登録又は届出を行わなければなりません。設置する電気通信回線(送信する場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附帯設備)のうち、端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備)の設置の区域が一の市町村を越える場合及び中継系伝送路設備(端末系伝送路以外の伝送路設備)の設置の区間が一の都道府県の区域を越える場合には登録が必要です。電気通信事業者(NTT等)が設置する電気通信回線を借りて電気通信役務を提供する場合及び設置する電気通信回線設備が登録を要する電気通信事業以外の場合は届出が必要です。 |
二 |
届出必要書類 |
1 |
電気通信事業届出書 |
2 |
ネットワーク構成図 |
3 |
提供する電気通信役務に関する書類 |
4 |
既存の法人である場合 |
@ |
登記事項証明書 |
A |
法人を設立しようとする者である場合は「定款又は寄付行為の謄本」及び「発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類」 |
B |
上記以外の団体の場合は「定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本」及び「役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類」(「目的」に「電気通信事業を営む」旨が規定されている必要があります) |
5 |
個人の場合は住民票等の氏名、住所及び生年月日を証する書類 |
@ |
申請書を郵送する場合(いずれもコピー不可) |
ア |
戸籍謄本または戸籍抄本 |
イ |
住民票の写し |
ウ |
住民票の記載事項証明書 |
エ |
印鑑証明 |
A |
申請書を当局に持参する場合(証明書類を提示して、当局にてコピー) |
ア |
国民健康保険、健康保険または船員保険の被保険者証 |
イ |
各共済組合の組合員証 |
ウ |
運転免許証 |
6 |
参考資料として要求されるもの |
@ |
企業概要−サービス内容や利用料金等の事業内容 |
A |
パンフレット等 |
三 |
適用除外 |
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次に掲げる電気通信事業は、届出の必要はありません。 |
@ |
一のものだけ限って電気通信役務を提供する電気通信事業 |
A |
同一の構内又は同一の建物内、その他線路の総延長が5Kmに満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業 |
B |
他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線を設置することなく提供する電気通信事業 |
四 |
届出書の提出について |
1 |
届出書は事業開始前に提出しなければなりません。(電気通信事業法第16条第1項) |
2 |
届出書は郵便等の信書便でも可。 |