<特殊車両通行許可> |
一 |
特殊車両とは |
1 |
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限に示す幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要です。 |
2 |
幅−2、5メートル |
3 |
長さ−12、0メートル |
4 |
高さ−3、8メートル |
5 |
総重量−20、0トン |
6 |
軸重−10、0トン |
7 |
隣接軸重−18、0トン(隣り合う車軸の軸距が1、8メートル未満) |
8 |
隣接軸重−隣り合う車軸の軸距が1、3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9、5トン以下 |
9 |
隣接軸重−20、0トン−隣り合う車軸の軸距が1、8メートル以上 |
10 |
輪荷重−5、0トン |
11 |
最小回転半径−12、0メートル |
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なお、高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(指定道路)を通行する車両の総重量は、最達軸距に応じ、別に規定されています。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ) |
二 |
通行許可申請 |
1 |
特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項) |
2 |
道路管理者 |
@ |
一般国道の指定区間(直轄国道)−国 |
A |
上記以外の一般国道−都道府県又は政令市 |
B |
県道(主要地方道及び一般県道)−都道府県又は政令市 |
C |
市町村道−市町村 |
三 |
申請先 |
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出発地から目的地まで一つの道路管理者のみを通行するときには、当該道路の管理者に申請します。申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請します。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。 |
四 |
申請手続 |
1 |
特殊車輌通行許可申請−2部 |
2 |
車両に関する説明書−2部 |
3 |
通行経路表−2部 |
4 |
経路図−2部 |
5 |
自動車検査証の写し−1部 |
6 |
トラック・トラクタ−内訳書−2部 |
7 |
トレ−ラ−内訳書−2部 |
五 |
手数料 |
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通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として申請書が受けつけられた時点で納付する必要があります。ただし、通行経路が千葉県管理道路のみの場合は必要ありません。 |
六 |
手数料の納付方法 |
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千葉県に申請する場合は、千葉県収入証紙で納付します。 |
七 |
手数料の計算方法 |
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原則として、申請車両台数×(手数料対象経路数÷5)×1,500円と求めます。ただし、(手数料対象経路数÷5)については、小数点以下は切りあげます。 |