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<自動車免許証記載事項変更> | |
一 | 手続概要 |
免許を受けた者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会(都道府県公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する都道府県公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければなりません。 | |
二 | 手続根拠 |
道路交通法第94条第1項 | |
三 | 手続対象者 |
免許を受けた者で、免許証の記載事項に変更を生じた者 | |
四 | 提出時期 |
変更後速やかに | |
五 | 手数料 |
なし | |
六 | 添付書類 |
1 | 公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは免許用写真を、本籍又は氏名を変更したときは住民票の写し |
2 | 次のいずれかに該当する者であるときは、それぞれの書類を提出しなければなりません。 |
@ | 住所を変更した者−住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 |
A | 国籍又は氏名を変更した者−登録証明書等 |
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相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
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行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
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