問い合わせ | ||||
事務所所在地・代表者プロフィ−ル・連絡先 | ||||
ブログ(業務日誌) | プライベートブログ | 報酬額表 | 行政書士法 | 行政書士登録証 |
<資格外活動許可> | |
一 | 手続概要 |
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等及び定住者の在留資格を有する者並びに第2次世界大戦終了以前から引き続き日本に在留している朝鮮半島及び台湾出身者やその直系卑属(入管特例法に定める特別永住者)については、日本での在留活動について制限がありません。しかし、これら以外の者については、すべて一定の範囲内においてのみ在留活動をすることができることになっています。こういった在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ、資格外活動の許可を受けなければなりません。資格外活動の許可は、現に有する在留資格に属する活動の遂行を阻害しない範囲内で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合の許可ですから、本来の活動を中止して専ら別の新しい活動を行おうとする場合には、在留資格の変更を受ける必要があります。 | |
二 | 提出書類 |
1 | 資格外活動許可申請書−1部 |
2 | 資格外活動の具体的な内容を疎明する資料(例えば、雇用契約書(写)、雇用先の事業案内書など)−1部 |
三 | 許可証の交付 |
審査の結果、資格外活動が許可される場合には、資格外活動許可書が交付されます。交付にあたっては、手数料は必要ありません。なお、外国人が資格外活動の許可を受けることなく、又は許可された範囲を超えて現に有する在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、その外国人は、処罰の対象となります(入管法第73条)。専らそのような活動を行えば、より重い処罰に加え、退去強制の対象にもなります(入管法第70条第4号・第24条第4号イ)。また、こういった資格外活動を行う者を雇用した場合は、その雇用者は入管法第73条の2に規定する不法就労の助長者として処罰されることもあります。 |
全国の入国管理局 | ||||
札幌入国管理局 | 仙台入国管理局 | 東京入国管理局 | 東京入国管理局 (横浜支局) |
名古屋入国管理局 |
大阪入国管理局 | 広島入国管理局 | 高松入国管理局 | 福岡入国管理局 | 福岡入国管理局 (沖縄支局) |
トップページ | 報酬額表 | 問い合わせ | リンク集 |
業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |