<再入国許可> |
一 |
手続概要 |
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日本に在留する外国人が、許可されている在留期間内に、一時的な用務で本国又は第三国へ出国したのち、再び日本に入国して従前と同一の在留資格で在留しようとする場合には、出国する前に再入国の許可を受けておけば、在外日本公館に出頭して改めて査証を取得する必要はありません。しかし、再入国の許可は上陸の許可そのものではありませんので、日本に再入国する場合には、出入国港において、改めて入国審査官による上陸のための審査を受けなければなりません。再入国の許可は、原則として1回限り有効ですが、頻繁に海外に渡航する必要がある外国人の場合は、その利便のため数次再入国の許可を受けることができます。再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日を越えることはできないことになっており、また、最長は3年(特別永住者の場合は4年)です。なお、再入国の許可を受けて出国した外国人が、病気などのやむを得ない事情により、その有効期間内に再入国期間内に再入国することができない場合には、在外日本公館において、1年を超えず、かつ、その再入国の許可を受けた日から4年(特別永住者の場合は5年)を超えない範囲で、その有効期間の延長の許可を受けることができます。しかし、出国前に与えられていた在留期間を超えて有効期間の延長を受けることはできません。 |
二 |
提出書類 |
1 |
再入国許可申請書−2部 |
2 |
旅券を所持していないものは、旅券を取得することができないことを記載した理由書
(原則として、無国籍者、未承認国人等は除く。)−1部 |
3 |
登録証明書等−1部 |
4 |
「就学」又は「研修」の在留資格をもって在留している場合は、受入機関から、その必要性を裏付ける資料 |
三 |
許可の証印又は再入国許可書の交付 |
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審査の結果、再入国の許可が与えられる場合には、旅券に再入国許可証印が押されます。この場合において、許可を受ける外国人が、国籍を有しないことその他の自由で旅券を取得することができないため、旅券を所持していないときは、この証印が押された再入国許可書が交付されます。 |