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<永住許可> | |
一 | 手続概要 |
次の要件を満たしていなければ、永住は許可されません。 | |
@ | 素行が善良であること |
A | 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること |
B | その者の永住が日本国の利益に合すること |
ただし、申請人が、日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者の配偶者又は子である場合は、@及びAの要件を満たす必要はなく、難民の認定を受けている者である場合は、Aの要件に適合しないときであっても永住許可されることがあります。 | |
二 | 提出書類 |
1 | 永住許可を申請する場合の提出書類は、永住許可申請書1部のほか、次のとおりです。 |
@ | 素行が善良であることを証明する資料 |
A | 独立の生計を営むに足りる収入、資産又は技能があることを明らかにする資料。なお、申請人が扶養を受けており、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しない場合は、申請人を扶養する者に係る資料 |
B | 本邦に居住する身元保証人の身元保証書 |
C | 身分関係を証明する文書 |
D | 永住を希望する理由に関する陳述書 |
2 | ただし、日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者の配偶者又は子である場合は、@及びAの資料は必要なく、難民の認定を受けている者である場合は、Aの資料は必要ありません。 |
三 | 許可の証印又は在留資格証明書の交付 |
審査の結果、永住が許可される場合は、旅券に永住許可の証印が押されます。この場合において許可を受ける外国人が旅券を所持していないときは、この許可証印が押された在留資格証明書が交付されます。永住を許可された者は、在留活動上の制限がなく、また、在留期限もありませんので、資格外活動の許可や在留期間の更新の許可を受ける必要もなくなります。 |
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法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
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医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
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