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<在留期間更新許可> | |
一 | 手続概要 |
在留期間は、上陸の際や在留資格の変更の際などに、在留資格とともに決定されますが、外国人は、その決定された在留期間内に限って日本に在留することができます。したがって、現に有する在留資格のまま現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間期間の更新の許可を受けて、在留期間を延長する必要があります。在留期間の更新を希望する場合には、現在の在留期間が満了するまでに在留機関の更新の申請をしなければなりません。在留期間の更新の申請は、通常、在留期間が満了する日の2ヶ月前ごろから受け付けています。なお、在留期間の更新は、申請をすれば必ず許可されるものではなく、法務大臣が、提出された書類等により在留機関の更新を認めるに足りる相当な理由があると判断した場合に限って許可することができることになっております(入管法第21条第3項)。したがって、既に在留目的を終えているときや在留状況に問題のあるときには許可されません。また、相当の理由があることを認めるに足りるだけの書類が提出されないときにも許可されないことがあります。在留期間を超えて不法に残留すれば処罰の対象となり(入管法第70条第5号)、また、退去強制の対象にもなります(入管法第24条第44号)。 | |
二 | 提出書類 |
1 | 在留期間更新許可申請書−1部 |
2 | 在留期間の更新を必要とする理由を証する書類−各1部 |
三 | 許可の証印又は在留資格証明書の交付 |
審査の結果、在留期間の更新が許可される場合は、新たな在留期間が決定され、旅券に在留期間更新許可証印が押されます。この場合において、許可を受ける外国人が旅券を所持していないときは、この許可証印が押された在留資格証明書が交付されます。なお、その外国人が、以前、在留資格証明書の交付を受けたことがあるときは、既に交付を受けている在留資格証明書にこの許可証印が押されます。 |
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法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
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環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
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医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
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