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<在留資格変更許可> | |
一 | 手続概要 |
外国人は、現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするときは、在留資格の変更を受けなければなりません。 在留資格を有する外国人であれば、在留資格の変更を申請することができます。なお、在留資格の変更は、申請すれば必ず許可されるというわけではありません。在留資格の変更を受けることなしに、その在留資格の下では許容されていない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っている者は、処罰の対象となり(入管法第70条第4号)、また、退去強制の対象をもなります(入管法第24条第4号イ)。 | |
二 | 提出書類 |
1 | 在留資格変更許可申請書−1部 |
2 | 新たに従事しようとする活動の具体的な内容を疎明する資料(例えば、留学生の在留資格への変更を希望する場合は、入学許可書や諸経費支払能力を立証する書類など。) |
三 | 許可の証印又は在留資格証明書の交付 |
審査の結果、在留資格の変更が許可される場合には、新たな在留資格及び在留期間が決定され、旅券に在留資格変更許可証印が押されます。この場合において、許可を受ける外国人が、旅券を所持していないときは、この許可証印が押された在留資格証明書が交付されます。なお、その外国人が、以前、在留資格証明書の交付を受けたことがあるときは、既に交付を受けている在留資格証明書に許可証印が押されます。 |
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法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
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環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
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