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<在留特別許可> | |
一 | 手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第50条 | |
二 | 手続概要 |
法務大臣は、出入国管理及び難民認定法第49条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が@永住許可を受けているときAかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるときB人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるときCその他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときのいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができます。 | |
三 | 添付書類 |
1 | 戸籍謄本と附票(相手の日本人のもの) |
2 | 本国政府機関の発行した婚姻証明書(公証書) |
3 | 出生証明書(外国人) |
4 | 在籍証明書(外国人) |
5 | 会社を経営している場合は、その会社登記事項証明書 |
6 | 直近年度の納税証明書(源泉徴収票、確定申告書控え又は各種納税証明書) |
7 | 住居の不動産登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し |
8 | 最寄駅から自宅までの経路図 |
9 | 配偶者(日本人)の履歴書 |
10 | 2人の写ったスナップ写真2、3枚 |
11 | 外国人の証明写真(5センチ×5センチ)4枚 |
12 | 外国人のパスポート及び日本人のパスポート又は身分証明書(提示のみ) |
13 | 外国人又はその配偶者(日本人)が妊娠中の場合は、母子手帳又は妊娠証明書 |
14 | 子がある場合は、その子の出生証明書 |
<在留特別許可に係るガイドライン> | |
一 | 積極要素 |
1 | 特に考慮する積極要素 |
@ | 当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること |
A | 当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること |
ア | 当該実子が未成年かつ未婚であること |
イ | 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること |
ウ | 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること |
B | 当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること |
ア | 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること |
イ | 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること |
C | 当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること |
D | 当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること |
2 | その他の積極要素 |
@ | 当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと |
A | 当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1のBのア及びイに該当すること |
B | 当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1のAのアないしウのいずれにも該当すること |
C | 当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること |
D | 当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること |
E | その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること |
一 | 消極要素 |
1 | 特に考慮する消極要素 |
@ | 重大犯罪等により刑に処せられたことがあること |
A | 出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること |
2 | その他の消極要素 |
@ | 船舶による密航、若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不法に入国したこと |
A | 過去に退去強制手続を受けたことがあること |
B | その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること |
C | その他の在留状況に問題があること |
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医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
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行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
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参考資料 | ||||
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