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<在留資格取得許可> | |
一 | 手続概要 |
外国人として日本の国籍を離脱(喪失)した者や日本で出生した者など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人は、日本国籍離脱(喪失)や出生などの事由が生じた日から60日間は在留資格なしにそのまま日本に在留することができます。しかし、その期間内に出国せずに、60日を越えて日本に在留しようとするときには、その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を申請し、在留資格および在留期間を取得する必要があります。なお、出生により在留資格の取得の申請をする場合には、出生した外国人本人代わって父若しくは母、看護者又はその他の同居者が申請を行うことになります。 | |
二 | 提出書類 |
1 | 出生による場合 |
@ | 在留資格取得許可申請書−1部 |
A | 出生したことを証する書類−1部 |
B | 質問書(地方入国管理局等の窓口に備え付けてあります。)−1部 |
2 | 出生以外の事由による場合 |
@ | 在留資格取得許可申請書−1部 |
A | 取得申請の事由を証する書類 (例えば、日本国籍を離脱した場合は、市役所等で発行する除籍謄本など)−1部 |
B | 在留資格取得後従事しようとする在留活動の内容等を疎明する資料 (例えば、留学生として在留することを希望する場合には、在留証明書・成績証明書など) |
三 | 許可の証印又は在留資格証明書の交付 |
審査の結果、在留資格の取得が許可される場合には、在留資格および在留期間が決定され、旅券に在留資格取得許可証印が押されます。この場合において許可を受ける外国人が旅券を所持していないときは、この証印が押された在留資格証明書が交付されます。 |
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 在留期間 |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 公用活動を行う期間 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 3年又は1年 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 3年又は1年 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 3年又は1年 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 3年又は1年 |
投資・経営 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) | 3年又は1年 |
法律 会計業務 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 3年又は1年 |
教育 | 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 3年又は1年 |
技術 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項の下欄に掲げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 3年又は1年 |
人文知識 国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 3年又は1年 |
企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 3年又は1年 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 1年、6月又は3月 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 3年又は1年 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) | 1年又は6月 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 90日、30日 又は15日 |
留学 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 | 2年又は1年 |
就学 | 本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 | 1年又は6月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 1年又は6月 |
家族滞在 | 上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 3年、2年、1年 6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 3年、1年又は6月 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
日本人の 配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 | 3年又は1年 |
永住者の 配偶者等 |
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 3年又は1年 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 3年又は1年 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |