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<風俗営業許可・区画席飲食店開業>
手続概要
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項6号に該当する営業(風俗営業)を営もうとする場合、営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項6号に該当する営業とは、喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むものをいいます。
手続根拠
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項
手続対象者
風俗営業を営もうとする者
提出時期
風俗営業を営もうとするとき
手数料
24,000円
標準処理期間
55日(あくまで目安)
添付書類
住民票の写し
法第4条第1項第1号から第8号の人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
営業の方法を記載した書面
営業所の使用について権限を有することを疎明する書面(使用承諾書・賃貸借契約書・リース契約書)
営業所の平面図・求積図(営業所面積・客室等の面積)営業所の周囲の略図
法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする者にあっては、火災、震災又は令第6条の2に掲げる事由により営業所が消滅したことを疎明する書類
選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
選任する管理者に係る住民票の写し
10 選任する管理者に係る法定代理人の成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
11 選任する管理者に係る法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
12 建物利用図
13 証明願
14 音響・証明設備図
15 メニュー表・料金表


欠格事由
構造及び設備の技術上の基準


食品営業許可
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
建築物用途地域調査


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業務内容
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契約書作成 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 内容証明郵便作成 クーリングオフ・賃料減額請求等
法人関係 NPO法人・宗教法人・医療法人等 国際渉外関係 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等
風俗衛生関係 風俗営業許可・食品営業許可等 運輸交通関係 車庫証明書・自動車移転登録等
知的所有権関係 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 福祉関係 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等
環境関係 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 会計税務関係 記帳処理・事業所税申告等
建設宅建関係 建設業許可・宅地建物取引業免許等 労働関係 雇用契約書作成等
医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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