| <準正による国籍取得届出> |
| 一 |
手続根拠 |
|
国籍法第3条第1項 |
| 二 |
手続対象者 |
|
日本国籍を取得しようとする者のうち、日本人父と外国人母の婚姻前に生まれ、後に父母の婚姻及び父からの認知により準正嫡出子となった20歳未満の者 |
| 三 |
提出時期 |
|
20歳に達するまでの間 |
| 四 |
提出方法 |
|
届書を作成し、添付書類を添えて、法務局、地方法務局又は在外公館に届け出る。日本の国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを証する書面が必要ですので、旅券・運転免許証・健康保険証・母子健康手帳等を持参 |
| 五 |
手数料 |
|
なし |
| 六 |
添付書類・部数 |
| 1 |
認知及び婚姻事項の記載がある父の戸(除)籍謄本、外国の方式による認知及び婚姻証明書等 |
| 2 |
本人の出生時から現在までの父の戸(除)籍謄本(父が死亡しているときは、その死亡時までのもの)各1通 |
| 3 |
出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実を記載した母子健康手帳等 |
| 4 |
日本の国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として、登録原票記載事項証明書、旅券の写し等 |
| 5 |
法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、@運転免許証A健康保険証B旅券C身分証明書D母子手帳E戸籍謄本F法定代理人の指定等に関する裁判書謄本Gその他外国人の本国における証明書等 |
| 6 |
父の住民票 |
| 7 |
6ヶ月以内に撮影した父・母・子全員の写った、5センチ四方の大きさで証明用のもの |
| 8 |
外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付 |
| 七 |
提出先 |
| 1 |
日本の国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) |
| 2 |
日本の国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館 |
| 3 |
日本の国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 |