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<特定保守管理医療機器販売業許可・特定保守管理医療機器賃貸業許可> | |
一 | 手続概要 |
特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、特定保守管理医療機器を販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列してはいけません。 | |
二 | 手続根拠 |
薬事法第39条第1項本文 | |
三 | 手続対象者 |
特定保守管理医療機器を業として販売し、又は賃貸しようとする者 | |
四 | 提出時期 |
随時 | |
五 | 不服申立方法 |
行政不服審査法による異議申立 | |
六 | 添付書類 |
1 | 営業所の平面図 |
2 | 登記事項証明書(申請者が法人の場合) |
3 | 業務を行う役員の画定図(申請者が法人の場合) |
4 | 申請者の診断書(申請者が法人の場合には、業務を行う役員全員の診断書。ただし、業務を行う役員の診断書については、診断書に代えて疎明書を提出することができます。) |
5 | 営業所の管理者の資格を証する書類の写し。なお、基礎講習を受講する旨の誓約書及び高度管理医用機器等の販売及び賃貸の従事経験が1年以上あることの証明書で代用できます。(直接医療機関等に医療機器の販売等を行わない場合のみ。) |
6 | 申請者と営業所の管理者との雇用契約又は使用関係を証する書類(申請者が営業所の管理者以外の者の場合。) |
七 | 手数料 |
34,100円(千葉県収入証紙) |
分類 | 概要 | 具体例 |
高度管理医療機器 (クラスV及びW) |
副作用・機能障害を生じた場合、人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器 | コンタクトレンズ、ペースメーカー、人工骨、ステント、滅菌済みプラスチック製縫合糸、歯科用インプラント材等 |
管理医療機器 (クラスU) |
副作用・機能障害を生じた場合、人の生命・健康に影響を与えるおそれがある医療機器 | 補聴器、家庭用電気治療器、歯冠材料、手術用手袋等 |
一般医療機器 (クラスT) |
副作用・機能障害を生じた場合でも、人の生命・健康に影響を与えるおそれがほとんどない医療機器 | ピンセット、歯科技工用機器、X線フィルム等 |
特定保守管理医療機器 | クラス分類にかかわらず、保守点検・修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理を行わなければ疾病の診断治療又は予防に重大な影響を与える医療機器 | X線診断装置、MRI装置、超音波診断装置、内視鏡関連装置、体外診断用機器、理学療法用関連機器等 |
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業務内容 | |||
相続関係 | 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 | 家庭内問題関係 | 離婚協議書・認知届・養子縁組届等 |
契約書作成 | 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 | 内容証明郵便作成 | クーリングオフ・賃料減額請求等 |
法人関係 | NPO法人・宗教法人・医療法人等 | 国際渉外関係 | 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等 |
風俗衛生関係 | 風俗営業許可・食品営業許可等 | 運輸交通関係 | 車庫証明書・自動車移転登録等 |
知的所有権関係 | 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 | 福祉関係 | 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等 |
環境関係 | 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 | 会計税務関係 | 記帳処理・事業所税申告等 |
建設宅建関係 | 建設業許可・宅地建物取引業免許等 | 労働関係 | 雇用契約書作成等 |
医療関係 | 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 | 刑事事件関係 | 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等 |
レジャー関係 | 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 | 土地関係 | 農地転用許可・開発行為許可等 |
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等) | |||
行政手続法に基づく聴聞手続 | 行政手続法に基づく弁明の機会の付与 | ||
書類提出先による分類 | 標準処理期間 |
参考資料 | ||||
民事再生 | 民事調停 | 特定調停 | 支払督促 | 少額訴訟 |