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<酒類製造業免許取消申請・酒類販売業免許取消申請>
手続根拠
酒税法第17条第1項
手続対象者
酒類の製造又は販売業を廃止しようとする者
提出時期
酒類の製造又は販売業を廃止する前
提出方法
申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は郵送
手数料
なし
標準処理期間
原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限る)。
不服申立方法
行政不服審査法に基づき、国税局長に対し審査請求をすることができます。


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<判例>
近時、酒類販売業に関するいわゆる規制緩和論が高まり、これを受けて、免許制の運用が大幅に緩和されているとはいえ、本件当時(平成2年6月1日から平成5年5月18日まで)、酒類販売業免許制を維持することの合理性が失われるに至っていなかった(最判平14・6・4判時1788・160)。


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業務内容
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医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
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参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

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