<著作権> |
一 |
著作権の種類 |
1 |
複製権(第21条) |
2 |
上演権・演奏権(第22条) |
3 |
上映権(第22条の2) |
4 |
公衆送信権等(第23条) |
5 |
口述権(第24条) |
6 |
展示権(第25条) |
7 |
頒布権(第26条) |
8 |
譲渡権(第26条の2) |
9 |
貸与権(第26条の3) |
10 |
翻訳権・翻案権等(第27条) |
11 |
二次的著作物に関する原著作権者の権利(第28条) |
二 |
複製権(第21条) |
1 |
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 |
2 |
複製(第2条第1項第15号)とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」をいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 |
@ |
脚本その他これに類する演劇用の著作物−当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。 |
A |
建築の著作物−建築に関する図面に従って建築物を完成させること |
3 |
一時的蓄積→コンピュータやサーバーにおける一時的な著作物の蓄積が「複製」にあたるか? |
4 |
一部分の複製→複製された部分だけを取り出しても著作物として保護されうる創作性を持っているかどうか。 |
三 |
上映権・演奏権(第22条) |
1 |
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 |
2 |
上演(第2条1項16号)とは、演奏(歌唱も含む.以下同じ)以外の方法により、著作物を演ずることをいいます。この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上演に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする(第2条第7項)。この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数者の者を含むものとする(第2条第5項)。 |
3 |
カラオケによる音楽利用と著作権制度 |
四 |
上映権(第22条の2) |
1 |
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 |
2 |
上映(第2条1項17号)とは、著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することを言い、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 |
五 |
公衆送信権等(第23条) |
1 |
著作者は、その著作物について、公衆送信(自働公衆送信の場合にあっては、送信可能かを含む。)を行う権利を専有する。 |
2 |
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有します。 |
3 |
公衆送信(第2条第1項第7号の2)とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいいます。 |
六 |
口述権(第24条) |
1 |
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 |
2 |
口述(第2条1項18号)とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く)をいう。口述には、著作物の口述で録音、又は録画されたものを再生すること(公衆送信または上映に該当するものを除く。)を含み、著作物の口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く)を含む(第2条第7項)。 |
七 |
展示権(第25条) |
1 |
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 |
八 |
頒布権(第26条) |
1 |
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 |
2 |
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 |
3 |
頒布(第2条第1項19号)とは、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 |
九 |
譲渡権(第26条の2) |
1 |
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
十 |
貸与権(第26条の3) |
1 |
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |
2 |
貸与(第2条第8項)には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権限を取得させる行為を含むものとする。 |
十一 |
翻訳権・翻案権(第27条) |
1 |
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 |
十二 |
二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利(第28条) |
1 |
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一種類の権利を専有する。 |