<遊漁船業登録> |
一 |
手続概要 |
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遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 |
二 |
手続根拠 |
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遊漁船業法の適正化に関する法律第3条第1項 |
三 |
手続対象者 |
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遊漁船業を営もうとする者 |
四 |
不服申立方法 |
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行政不服審査法の規定による不服申立 |
五 |
登録が必要な遊漁船業とは |
1 |
船舶で利用客を海(霞ヶ浦などの大湖沼含む)の漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に魚貝類(水産動植物)を採らせたり捕まえさせる事業をいいます。 |
2 |
該当する事業 |
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釣り船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣り、釣りチャーターボート、観光定置網 など(注)個人が所有するプレジャーボートでも、料金をもらって釣り場への案内をしたり、船の上で釣りをさせる場合は、登録が必要です。 |
3 |
該当しない事業 |
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ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、船舶で利用客を案内しますが、釣り(遊漁)をさせないので、登録を受ける必要はありません。(注)ただし、釣りなど遊漁と併用して行わせる場合は、遊漁船業者として登録を受ける必要があります。 |
六 |
登録を受けるのに必要な条件 |
1 |
遊漁船業務主任者の選任 |
@ |
海技士(航海)又は小型船舶操縦士(4級以上)の資格を有すること |
A |
遊漁船業に関して1年以上の実務経験又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日5時間以上)以上の実務研修。※平成14年10月1日以降に、現在の法律に基づく届出を行って営業をしている方は、実務経験1年以上に該当しないため10日間(1日5時間以上)の実務研修が必要です。 |
B |
農林水産大臣が定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと(船舶を複数所有しており、同時に操業をする場合は、複数の業務主任者が必要になります。) |
2 |
損害賠償に備えた保険(又は共済)に加入 |
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利用客1人当たり、てん補限度額3,000万円以上のものに加入する必要 |
@ |
船舶検査証書に記載されている乗客定員分の保険加入 |
A |
保険は営業者が契約したものに限る(利用者加入の保険は対象外) |
B |
基本的に保険の契約は周年(12ヶ月) |
C |
磯の瀬渡しを行う場合には、運行中の保険に加え、瀬渡し後の保険にも加入する |
3 |
過去2年以内に、次の法令になどに違反して罰金以上の刑を受けていないこと |
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@遊漁船業法A船舶安全法B船舶職員法C漁業法D水産資源保護法E各都道府県の漁業調整規則 |
七 |
登録に必要な書類 |
1 |
個人の場合 |
@ |
申請書 |
A |
誓約書 |
B |
損害賠償保険証書の写し |
C |
使用する遊漁船の船舶検査証書の写し |
D |
住民票の抄本 |
E |
遊漁船業務主任者の住民票の抄本 |
F |
遊漁船業務主任者の海技免状の写し |
G |
実務経験・実務研修の証明書 |
H |
遊漁船業務主任者講習会修了証書の写し |
2 |
法人の場合 |
@ |
申請書 |
A |
誓約書 |
B |
損害賠償保険証書の写し |
C |
使用する遊漁船の船舶検査証書の写し |
D |
登記事項証明書 |
E |
役員又は法定代理人の住民票の抄本 |
F |
遊漁船業務主任者の住民票の抄本 |
G |
遊漁船業務主任者の海技免状の写し |
H |
実務経験・実務研修の証明書 |
I |
遊漁船業務主任者講習会修了証書の写し |
八 |
登録申請(新規)手数料 |
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25,000円(千葉県収入印紙) |