特定調停(東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・相模原市・中央区・緑区・南区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・ふじみ野市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・白岡市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・築西市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・坂東市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・常陸大宮市・那珂市・稲敷市・かすみがうら市・小美玉市・桜川市・鉾田市・神栖市・行方市・つくばみらい市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・堺市・堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・新潟県・新潟市・北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区・静岡県・静岡市・葵区・駿河区・清水区・浜松市・中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・岡山県・岡山市・北区・中区・東区・南区・熊本県・熊本市・中央区・北区・東区・南区・西区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・千葉市・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区・若葉区・緑区・銚子市・市川市・船橋市・館山市・木更津市・松戸市・野田市・茂原市・成田市・佐倉市・東金市・旭市・習志野市・柏市・勝浦市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鴨川市・鎌ヶ谷市・君津市・富津市・浦安市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・印西市・白井市・富里市・南房総市・匝瑳市・香取市・山武市・いすみ市・大網白里市・酒々井町・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町)
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<特定調停>
特定調停の申立をしたい場合
経済的に支払不能に陥るおそれのある人が利用できる特定調停は民事調停の特例で、金銭債務を負っていて経済的に支払不能に陥る(破綻する)おそれのある人・法人(債務者)が生活の建て直しや事業の再建を図るために、返済方法などについて債権者(お金の貸主など)と話し合う手続です。なお、同種の借金整理の方法で自己破産がありますが、この場合は支払不能の状態にあることが必要とされます。通常の民事事件では、こうした金銭債務を負っている人からの調停申立事件は、債務弁済協定調停事件として扱われますが、特定調停の方が債務者にはメリットがあります。
特定調停申立のメリット
@ 民事執行手続停止
通常の民事調停では、調停の成立を不能または著しく困難にするおそれがある場合に、担保を立てさせて執行の停止が認められることになりますが、特定調停では、特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときも執行手続の停止が可能で、無担保での停止も可能な場合があります。また、裁判所が作成した債務名義(確定判決など)による執行の場合には、民事調停では執行の停止は認められませんが、特定調停ではこの場合にも停止決定の対象となります。
A 当事者の事実を明らかにする責務
民事調停法には規定がありませんが、特定調停法では、当事者申立人だけでなく相手方も債権または債務の発生原因、弁済状況等の事実を明らかにすべき義務を負うとされています。
B 文書等の提出の義務
民事調停では文書等の提出の求めに対して、提出しない場合にも制裁はありませんが、特定調停では、調停委員会が特に事件に関係があると認める場合には、事件に関係のある文書・物件の提出を求めることができるとされています(12条)。正当な理由がないのに提出に応じないときには、10万円以下の過料の制裁があります(24条)。
特定調停申立手続
申立時に手数料と郵便切手が必要
特定調停は、原則として、相手方の住所・居所・営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。申立人は申立時に、「特定調停の手続による調停を求める」旨の申述が必要とされています。簡易裁判所に用意されている書式には、この文言は記載されていますので、この書式を使用する場合には不要です。また、申立と同時に(止むを得ない場合には申立後遅滞なく)、財産状況等を示す明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料および関係権利者の一覧表を提出しなければなりません。ただし、こうした資料は、裁判所にある書式では申立書とセットになっています。申立手数料は、通常の民事調停と同様です。
調停期日に話し合われること
@ 金銭債務の内容の変更
元本の一部放棄、利息・損害金の減免、返済期間等の変更(返済期限の猶予・分割払い)など。
A 担保関係の変更
担保権の一部放棄、担保不動産の差し替えなど。
B その他の金銭債務に関する利害関係の調整
具体的には、消費者金融からの借入れであれば、金利(消費者金融の利息は年25%程度)について利息制限法(10万円未満年利20%・10万円以上100万円未満・年利18%・100万円以上年利15%)によって見直しが行われ、2〜3年程度の分割案が示される場合が多いでしょう。なお、調停委員会が特定調停条項案を提示するにあたっては、その案の内容は、債務者の生活や事業の立て直しを図るという観点から、公平かつ妥当で、合意することが当事者双方にとって経済的にも合理的なものでなければならないされています。なお、当事者の双方が調停委員会が示す調停条項に服する旨の共同の申立があったときには、その告知によって合意が成立したものとみなされている。


全国の簡易裁判所
名称 郵便番号 所在地
札幌簡易裁判所 060-0042 北海道札幌市中央区大通西12丁目
旭川簡易裁判所 070-8642 北海道旭川市花咲町4丁目
釧路簡易裁判所 085-0824 北海道釧路市柏木町4番7号
函館簡易裁判所 040-8603 北海道函館市上新川町1番8号
青森簡易裁判所 030-8524 青森県青森市長島1丁目3番26号
秋田簡易裁判所 010-8504 秋田県秋田市山王7丁目1-1
盛岡簡易裁判所 020-8520 岩手県盛岡市内丸9番1号
山形簡易裁判所 990-8531 山形県山形市旅篭町2丁目4番22号
仙台簡易裁判所 980-8636 宮城県仙台市青葉区片平1丁目6番1号
福島簡易裁判所 960-8512 福島県福島市花園町5番45号
東京簡易裁判所 100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
横浜簡易裁判所 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
さいたま簡易裁判所 336-0011 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
千葉簡易裁判所 260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号
水戸簡易裁判所 310-0062 茨城県水戸市大町1丁目1番38号
宇都宮簡易裁判所 320-8505 栃木県宇都宮市小幡1丁目1番38号
前橋簡易裁判所 371-8531 群馬県前橋市大手町3丁目1-34
静岡簡易裁判所 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町10番80号
甲府簡易裁判所 400-0032 山梨県甲府市中央1丁目10-7
長野簡易裁判所 380-0846 長野県長野市旭町1108
新潟簡易裁判所 951-8512 新潟県新潟市中央区学校町通1番町1番地
名古屋簡易裁判所 460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番1号
津簡易裁判所 514-8526 三重県津市中央3番1号
岐阜簡易裁判所 500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目4番地の1
福井簡易裁判所 910-8524 福井県福井市春山1-1-1
金沢簡易裁判所 920-8655 石川県金沢市丸ノ内7番2号
富山簡易裁判所 939-8502 富山県富山市西田地方町2丁目9番1号
大阪簡易裁判所 530-8522 大阪府大阪市北区西天満2丁目1番10号
京都簡易裁判所 604-8550 京都府京都市中京区菊屋町
神戸簡易裁判所 650-8565 兵庫県神戸市中央区橘通2丁目2番1号
奈良簡易裁判所 630-8213 奈良県奈良市登大路町35
大津簡易裁判所 520-0044 滋賀県大津市京町3丁目1番2号
和歌山簡易裁判所 640-8143 和歌山県和歌山市2番丁1番地
広島簡易裁判所 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2番43号
山口簡易裁判所 753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1
岡山簡易裁判所 700-0807 岡山県岡山市北区南方1丁目8番42号
鳥取簡易裁判所 680-0011 鳥取県鳥取市東町2-223
松江簡易裁判所 690-8523 島根県松江市母衣町68番地
高松簡易裁判所 760-8586 香川県高松市丸の内1-36
徳島簡易裁判所 770-8528 徳島県徳島市徳島町1丁目5番地
高知簡易裁判所 780-8558 高知県高知市丸ノ内1-3-5
松山簡易裁判所 790-8539 愛媛県松山市一番町3丁目3-8
福岡簡易裁判所 810-8654 福岡県福岡市中央区城内1番1号
佐賀簡易裁判所 840-0833 佐賀県佐賀市中の小路3番22号
長崎簡易裁判所 850-0033 長崎県長崎市万才町6番25号
大分簡易裁判所 870-8564 大分県大分市荷揚町7番15号
熊本簡易裁判所 860-8531 熊本県熊本市中央区京町1-13-11
鹿児島簡易裁判所 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町13-33
宮崎簡易裁判所 880-8543 宮崎県宮崎市旭2丁目3番13号
那覇簡易裁判所 900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目14番1号


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業務内容
相続関係 遺言書作成・遺産分割協議書作成等 家庭内問題関係 離婚協議書・認知届・養子縁組届等
契約書作成 売買契約書作成・賃貸借契約書作成等 内容証明郵便作成 クーリングオフ・賃料減額請求等
法人関係 NPO法人・宗教法人・医療法人等 国際渉外関係 国際結婚・帰化許可・在留資格変更許可等
風俗衛生関係 風俗営業許可・食品営業許可等 運輸交通関係 車庫証明書・自動車移転登録等
知的所有権関係 著作権登録・種苗法に基づく品種登録等 福祉関係 社会福祉法人・特別養護老人ホーム設置等
環境関係 産業廃棄物運搬業許可・解体業許可等 会計税務関係 記帳処理・事業所税申告等
建設宅建関係 建設業許可・宅地建物取引業免許等 労働関係 雇用契約書作成等
医療関係 薬局開設許可・医療機器製造業許可等 刑事事件関係 検察審査会申立・告訴状作成・告発状作成等
レジャー関係 旅館業許可・旅行業登録・遊漁船業登録等 土地関係 農地転用許可・開発行為許可等
その他の業務(地縁による団体設立・探偵業届出・警備業認定・古物営業許可・倉庫業登録・墓地経営許可・納骨堂経営許可等)
行政手続法に基づく聴聞手続 行政手続法に基づく弁明の機会の付与
書類提出先による分類 標準処理期間


参考資料
民事再生 民事調停 特定調停 支払督促 少額訴訟


公納行政書士事務所・千葉県行政書士会・市原支部所属

携帯電話番号 090−1709−9611
SoftBankMobileの方はスカイメールでもOK。但し、全角で60文字まで。
メールアドレス(skunou@gmail.com)